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国際結婚/ビザ(婚姻要件)
 婚姻要件とは
日本人の場合、男性は18歳以上、女性は16(2022年4月1日より18)歳以上でなければ結婚することができません。このように婚姻が成立するために必要な実質的要件(=婚姻成立の実質的要件)のことを婚姻要件といいます。日本の民法では、婚姻意思の合致、婚姻年齢、重婚の禁止、近親婚の禁止、再婚禁止期間(待婚期間)、未成年者の場合の父母の同意を定めています。
 中国法と日本法の比較/婚姻要件
要件 中国法 日本法
婚姻意思の合致 必要 必要
婚姻年齢 男性22歳
女性20歳
男性18歳
女性18歳(2022.4施行)
重婚の禁止 あり あり
近親婚の禁止 あり あり
未成年者の場合 −(2022.4施行)
再婚禁止期間 なし あり(100日)(2016.6施行)
疾病による禁止 あり なし
地位による禁止 あり なし
 韓国法と日本法の比較/婚姻要件
要件 韓国法 日本法
婚姻意思の合致 必要 必要
婚姻年齢 男性18歳
女性18歳 (2008.12施行)
男性18歳
女性18歳(2022.4施行)
重婚の禁止 あり あり
近親婚の禁止 あり あり
未成年者の場合 父母の同意 −(2022.4施行)
再婚禁止期間 なし あり(100日)(2016.6施行)
疾病による禁止 なし なし
地位による禁止 なし なし
 フィリピン法と日本法の比較/婚姻要件
要件 フィリピン法 日本法
婚姻意思の合致 必要 必要
婚姻年齢 男性18歳
女性18歳
男性18歳
女性18歳(2022.4施行)
重婚の禁止 あり あり
近親婚の禁止 あり あり
未成年者の場合 21歳未満:父母等の同意
25歳未満:父母等の助言
−(2022.4施行)
再婚禁止期間 なし* あり(100日)(2016.6施行)
疾病による禁止 あり なし
地位による禁止 なし なし
*フィリピン刑法では、301日以内に再婚した女性には罰則(罰金刑)を定めており、駐日フィリピン共和国大使館・総領事館では、これを根拠に、離婚後300日以内は、婚姻要件具備証明書を発行しない取扱いとなっている。もっとも、これは、刑事法上の規定であるから、フィリピン国内の取扱いでは待婚期間を定めた規定ではないとされている。そのため、フィリピン国内では、すぐに結婚が可能となり、市区町村役場での届出は、外国においてすでに成立した結婚の報告( 報告的届出 )であり 、裁判で取り消されるまでは有効であるから、戸籍実務上は受理される。(なお、フィリピン国民同士では、そもそも離婚は禁止されている。)
 タイ法と日本法の比較/婚姻要件
要件 タイ法 日本法
婚姻意思の合致 必要 必要
婚姻年齢 男性17歳
女性17歳
男性18歳
女性18歳(2022.4施行)
重婚の禁止 あり あり
近親婚の禁止 あり あり
未成年者の場合 父母の同意 −(2022.4施行)
再婚禁止期間 あり(310日) あり(100日)(2016.6施行)
疾病による禁止 あり なし
地位による禁止 なし なし
 
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