上陸拒否事由 || ビザ申請Q&A

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その他手続のQ&A(不法滞在と手続)  
 Q1.不法滞在と手続
 上陸拒否事由
 私はアジア出身の留学生で、日本の大学に在学中、知人とトラブルを起こし、建造物侵入罪で懲役1年(執行猶予4年)の刑を受け、強制送還されました。今は反省して、もう1度、日本に戻り、やり直したいのですが、私の場合、上陸を拒否されると聞きました、この“上陸拒否事由”とは何ですか。
 外国人が日本に上陸するための条件の1つとして、入管法5条1項の各号のいずれにも該当しないことが必要になります。この入管法5条1項の各号のことを“上陸拒否事由”といいます。この上陸拒否事由は、日本国内の公衆衛生、公の秩序、治安等を害するおそれのある、日本社会にとって好ましくない外国人の上陸を水際で防止するために定められたものです。入管法5条1項には、1号から14号にわたって、具体的に列挙しています。

  上陸拒否事由
1号 感染症予防法に定める一定の患者(エボラ出血熱、ペスト、結核、一部の鳥インフルエンザ、新型インフルエンザなど)
2号 一定の精神障害者で、法務省令で定める補助者が随伴しないもの
3号 貧困者・放浪者等で、生活上、国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
4号 1年以上の懲役又は禁錮に処せられた(執行猶予を含む)ことのある者(政治犯は除く)
5号 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締まりに関する法令に違反して刑に処せられたことのある者(刑の種類、刑期の長短を問わない)
5号の2 国際競技会等の経過・結果に関連して、又は妨害目的で、殺傷・暴行・脅迫・建造物等損壊をしたことにより、法令に違反して刑に処せられ、又は国外退去させられた者で、これらの行為を行うおそれのあるもの(フーリガン)
6号 規制薬物等を不法に所持する者
7号 売春に直接関係ある業務に従事した者(人身取引等による場合を除く)
7号の2 人身取引等を実行、教唆・幇助した者
8号 銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者
9号イ 規制薬物等、銃砲刀剣類・火薬類の不法所持者として上陸拒否された者で、拒否された日から1年を経過していないもの
9号ロ・ハ 日本から退去強制された者で、退去した日から5年(2回以上退去強制された者・出国命令により出国したことのある者は10年)を経過していないもの
9号ニ 出国命令を受けて出国した者で、出国した日から1年を経過していないもの
9号の2 活動資格(別表第1の在留資格)をもって在留する者で、住居を犯す罪、偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取・誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪、暴力行為法の罪(一部)、盗犯等防止法の罪、ピッキング防止法の罪(一部)、自動車運転死傷行為処罰法の罪(一部)により懲役・禁錮に処する判決を受け、出国後に判決が確定した者で、判決確定の日から5年を経過していないもの
※1年以上の懲役・禁錮の場合は、4号により終身の上陸拒否事由
10号 暴力破壊活動関係者・利益公安条項該当者として日本から退去強制された者
11〜14号 日本国の憲法秩序を乱す目的を有する者、その他日本国の利益又は公安を害する行為をするおそれのある者
2項 当該外国人の本国が5条1項各号の上陸拒否事由以外の事由により、日本人の上陸を拒否するときは、それと同一の事由
4号や5号、9号の2は、執行猶予期間中の場合や執行猶予期間を無事経過した場合も含まれます。

参考までに、入管法24条4号リは、「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」は退去強制事由に該当すると規定していますが、「執行猶予の言渡しを受けた者」は除かれています(同但書)。そのため、たとえば、在留する外国人が、交通事故を起こして、懲役1年以上の刑を受けたとしても、それが執行猶予付きであれば、強制送還されることはありません。(もっとも、事情によっては、在留期限を迎え、その期間更新が不許可とされる可能性はあります。)

しかし、この外国人が、たとえば、母国の親族の冠婚葬祭などのため、一旦出国してしまうと、上陸拒否事由に該当してしまい、上陸を拒否されてしまいます。そのため、この場合は、再入国許可を得た上で、上陸拒否の特例(入管法5条の2)により、再来日する方法などを考えることになります。
 [参考]入国と上陸
入管法では、「入国」と「上陸」を明確に区別しています。入国とは、日本の領域(領海・領空)に入ることをいい、上陸は、日本の領土に上がることを指します。陸続きの国境で接している国では、国境を越えて領土内に入ることを「入国」とすればよいのですが、周囲を海で囲まれた島国の日本では、領海・領空内に入ることを「入国」、領土に上がることを「上陸」として区別しています。入管法では、外国人が日本に「入国」・「上陸」する場合の要件をそれぞれ定めており、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。」(入管法3条1項)として、“入国”自体を“上陸”以前に規制しています。
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