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上陸拒否事由 |
1号 |
感染症予防法に定める一定の患者(エボラ出血熱、ペスト、結核、一部の鳥インフルエンザ、新型インフルエンザなど) |
2号 |
一定の精神障害者で、法務省令で定める補助者が随伴しないもの |
3号 |
貧困者・放浪者等で、生活上、国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 |
4号 |
1年以上の懲役又は禁錮に処せられた(執行猶予を含む)ことのある者(政治犯は除く) |
5号 |
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締まりに関する法令に違反して刑に処せられたことのある者(刑の種類、刑期の長短を問わない) |
5号の2 |
国際競技会等の経過・結果に関連して、又は妨害目的で、殺傷・暴行・脅迫・建造物等損壊をしたことにより、法令に違反して刑に処せられ、又は国外退去させられた者で、これらの行為を行うおそれのあるもの(フーリガン) |
6号 |
規制薬物等を不法に所持する者 |
7号 |
売春に直接関係ある業務に従事した者(人身取引等による場合を除く) |
7号の2 |
人身取引等を実行、教唆・幇助した者 |
8号 |
銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者 |
9号イ |
規制薬物等、銃砲刀剣類・火薬類の不法所持者として上陸拒否された者で、拒否された日から1年を経過していないもの |
9号ロ・ハ |
日本から退去強制された者で、退去した日から5年(2回以上退去強制された者・出国命令により出国したことのある者は10年)を経過していないもの |
9号ニ |
出国命令を受けて出国した者で、出国した日から1年を経過していないもの |
9号の2 |
活動資格(別表第1の在留資格)をもって在留する者で、住居を犯す罪、偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取・誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪、暴力行為法の罪(一部)、盗犯等防止法の罪、ピッキング防止法の罪(一部)、自動車運転死傷行為処罰法の罪(一部)により懲役・禁錮に処する判決を受け、出国後に判決が確定した者で、判決確定の日から5年を経過していないもの
※1年以上の懲役・禁錮の場合は、4号により終身の上陸拒否事由 |
10号 |
暴力破壊活動関係者・利益公安条項該当者として日本から退去強制された者 |
11〜14号 |
日本国の憲法秩序を乱す目的を有する者、その他日本国の利益又は公安を害する行為をするおそれのある者 |
2項 |
当該外国人の本国が5条1項各号の上陸拒否事由以外の事由により、日本人の上陸を拒否するときは、それと同一の事由 |
4号や5号、9号の2は、執行猶予期間中の場合や執行猶予期間を無事経過した場合も含まれます。