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設立したばかりの会社で就労ビザを取得できるか? |
当社は、まだ設立後2ヵ月の会社ですが、業務上、日・中の通訳ができる中国人女性を採用したいと考えています。しかし、地元の行政書士の先生から、当社のような新設会社では就労ビザは許可されないと、まともに話すら聞いてもらえません。就労ビザを取得することは不可能でしょうか。 |
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就労ビザにおいては、申請人側のみならず、雇用企業側も審査の対象となります。この雇用企業側の審査として、本件では、まだ会社を設立したばかりであるため、会社の「継続性」や「安定性」といった要素が問題となります。そのため、行政書士の先生の中には、会社の「継続性」や「安定性」という面に疑問を持たれて、新設の会社では、就労ビザは取得できないとされる先生もいらっしゃるようです。
しかし、これでは、新設会社を一律に捉えてしまい、それぞれ、一つひとつの会社を丁寧に評価できていません。社歴のある老舗企業と比較して、形式的に、すべての新設会社を一律に考えてしまうのではなく、個々の会社に注目して、入国管理局に、どうすれば、この会社の「継続性」や「安定性」が認められるかを考えることが必要です。この点に、大きなポイントをおいて、十分な立証活動を行っていくことにより、具体的な成果を上げることができます。
実際、明確な事業計画をもって起業されている会社であれば、私たちの事務所では、これまで、このようなご相談を受けてまいりましたし、受任した案件には、「許可」という結果を実現してきました。このようなケースでは、ビザ申請を失敗すると、会社の事業計画そのものが行き詰ってしまい、取り返しのつかない事態になります。事案の難易度から考えても、ご本人で申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、まともに話すら聞いてもらえない先生は別にして、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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