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第一条
中華人民共和国国籍の取得、喪失及び回復は、すべて本法を適用するものとする。
第二条
中華人民共和国は多民族による統一国家で、各民族に属するものはすべて中国国籍を有する。
第三条
中華人民共和国は中国公民が二重国籍を保持することを認めない。
第四条
父母の双方又は一方が中国公民で、本人が中国で出生した場合は中国国籍を有する。
第五条
父母の双方又は一方が中国公民で、本人が外国で出生した場合は中国国籍を有する。ただし、父母の双方又は一方が中国公民であると伴に外国に定居し、本人が出生と同時に外国国籍を取得している場合は中国国籍を有しない。
第六条
父母が無国籍又は国籍不明で中国に定居し、本人が中国で出生した場合は中国国籍を有する。
第七条
中国の憲法及び法律を遵守し、以下の条件のいずれかを満たしている外国人又は無国籍者は、中国国籍へ帰化するための承認を申請することができる。
1.中国人の近親者
2.中国に定居していること
3その他正当な理由があること
第八条
中国国籍への帰化を申請して承認された者は、中国国籍を取得する。中国国籍へ帰化を承認された者は、外国国籍を留保することができない。
第九条
外国に定居している中国公民で、自己の意思により外国国籍へ帰化し又はこれを取得した者は直ちに中国国籍を喪失する。
第十条
中国公民は以下の条件のいずれかを満たしている場合は、承認を申請することにより中国国籍を離脱することができる。
1.外国人の近親者
2.外国に定居していること
3その他正当な理由があること
第十一条
中国の国籍離脱を申請して承認された者は中国国籍を喪失する。
第十二条
公務員・軍人の国籍離脱禁止
第十三条
中国国籍を有したことがある外国人は、正当な理由がある場合は、中国国籍の回復を申請することができる。中国国籍の回復を承認された者は、外国国籍を留保できない。
第十四条
国籍得喪に係る申請手続
第十五条
国籍に関する申請を受理する機関は、国内では地域の市・県の公安局であり、国外では中国の外交代表機関および領事館とする。
第十六条
中国国籍の帰化、離脱および回復に関する申請は、中華人民共和国公安部が審査する。承認されたものについては、公安部が証明書を発給する。
第十七条
公布前の中国国籍の得喪
第十八条
施行の日
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