文化活動ビザ || ビザ・バンク - 申請相談

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ビザ申請(認定、変更、更新、経営管理、技術人文知識国際業務、技能、文化活動、家族滞在、定住、配偶者、永住ビザなど入国管理局への手続一切)、在留特別許可、帰化申請、会社設立手続、契約書類等各種の法律文書も作成している外国人向け(中国人・韓国人・台湾人など)の行政書士事務所です。

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文化活動ビザ  
文化活動ビザとは、次に該当する活動を行う場合に取得する在留資格です。
    (1) 収入を伴わない学術上の活動
    (2) 収入を伴わない芸術上の活動
    (3) 日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行う活動
    (4) 専門家の指導を受けて日本特有の文化・技芸を修得する活動
例えば、柔道、空手、剣道、生け花、茶道など日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けて、その知識や技術を修得する場合などが、この在留資格に該当します。
<文化活動ビザ-在留期間>
3年,1年,6月または3月
文化活動ビザ−のようなときはご相談ください

1.柔道や剣道など日本の伝統文化に根ざす武道を学びたいので、文化活動 ビザを取得したい。
2.生け花や茶道を勉強したいので、文化活動ビザを取得したい。

不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
文化活動ビザ−注意点
学校やその他の教育機関に在籍して、日本特有の文化や技芸を修得する場合には、「留学」の在留資格となります。

手続案内・申請用紙の案内 >> 文化活動ビザ(手続案内・申請用紙)
 
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