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永住ビザを取得すると、在留活動に制限がなくなりますので、他の法令により外国人に対する制限がある場合を除いて、どのような職にも就くことができ、不法就労として違反に問われることはありません。また、ビザの更新手続も必要なくなりますので、永住ビザを取得することは大きなメリットとなります。 |
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1.在留期間の制限がなくなりますので、退去強制事由に該当しない限り、引き続き在留することはできます。
2.在留活動に制限がなくなりますので、他の法令により外国人に対する制限がある場合を除いて、どのような職にも就くことができ、不法就労として違反に問われることはありません。
3.退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けていると、法務大臣は、在留を特別に許可することができるので、有利な地位にあります。
4.配偶者や子が永住許可を申請した場合には、他の一般在留者の場合よりも、緩やかな審査基準で許可を受けることができます。
5.これらの入管法上のメリット以外にも、社会生活上の高い信用を得ることができます。 |
1.長い間日本にいるので、永住ビザ(永住権)がほしい。
2.永住ビザ(永住権)を取得できるか、条件・必要書類・保証人など相談したい。
3.本人で永住許可申請したが、不許可となってしまった。
4.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。
5.永住許可申請の理由書だけ作成してほしい。 |
不許可となってしまった場合の対応は、こちらのページにご案内があります。
>> 不許可となった場合の対応 |
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。 |
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方 |
永住ビザを取得しても、帰化と違い、外国人であることに変わりありませんので、再入国許可や在留カードの更新、在留カードの携帯は必要です。また、永住許可申請の審査は時間がかかりますので、申請時に、現在の在留資格(ビザ)の期限が迫っている場合は、在留期間を更新してから、永住許可申請することが望ましいです。特例の外国人を除いて、永住許可では、素行善良が要件の1つに定められています。申請以前に法律違反などがあると許可を受けられないことがありますので、永住許可を希望する場合は、平素の生活にも気を付ける必要があります。表彰された経験や感謝状を受けたことがあるときは、これらの資料を提出することもお勧めします。 |
手続案内・申請用紙の案内 >> 永住者ビザ(手続案内・申請用紙) |
[参考]永住許可に関するガイドライン(新旧対照表) |
>> 新旧対照表(.pdf) (新[令和元年5月31日]と旧[平成29年4月26日]の比較) |
[参考]永住許可に関するガイドライン - 原則10年在留に関する特例 |
(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者・実子等
(2) 定住者
(3) 難民認定または補完的保護対象者認定を受けた者
(4) 特定の分野で日本国へ貢献したと認められる者
(5) 特定の区域内にある機関で日本国へ貢献したと認められる者
(6) 70点以上のポイントを有している高度人材外国人(高度専門職ビザ・特定活動ビザ)
(7) 80点以上のポイントを有している高度人材外国人(高度専門職ビザ・特定活動ビザ)
(8) 特別高度人材
※(6)(7):日本版高度外国人材グリーンカード(2017年4月) |
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