次の要件を充たす場合には、高度外国人材が外国で雇用している家事使用人を帯同することが認められます。
・ 家事使用人の年齢が18歳以上であること
・ 高度外国人材が使用する言語により日常会話を行うことができること
・ 高度外国人材の世帯年収(本人と配偶者の合算年収)が1000万円以上であること
・ 高度外国人材が他に家事使用人(常勤・非常勤の日本人を含む)を雇用していないこと
・ 家事使用人が継続して1年以上外国人材に雇用されていること
・ 高度外国人材と共に本邦に転居し、且つその者の負担で共に出国する予定であること
・ 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
※ 上記(入国帯同型)以外に、高度外国人材が家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・ 家事使用人の年齢が18歳以上であること
・ 高度外国人材が使用する言語により日常会話を行うことができること
・ 高度外国人材の世帯年収(本人と配偶者の合算年収)が1000万円以上であること
・ 高度外国人材が他に家事使用人(常勤・非常勤の日本人を含む)を雇用していないこと
・ 上陸申請時に、13歳未満の子又は病気等により日常家事に従事できない配偶者を有すること
・ 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
→ 家庭事情型には、他に、
経営管理ビザ、法律会計ビザの家事使用人がある。
(但し、世帯年収が1000万円以上とする要件は、高度専門職ビザに限られている)