資格外活動許可 || ビザ・バンク - ビザの相談

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資格外活動許可
資格外活動許可申請とは、外国人が現在付与されている在留資格上の活動を行いつつ、これ以外の活動で、臨時的・副次的に収益活動を行いたいときにする申請手続です。例えば、留学生等がアルバイトをする場合などには、この資格外活動許可が必要になり、この許可を得ずにアルバイトをした場合には、不法就労にあたり、退去強制事由に該当しますので、注意が必要です。
資格外活動許可−このようなときはご相談ください
1.留学生が学費や生活費を補うために、アルバイトをしたい。
2.家族滞在として在留している妻が、翻訳や通訳のアルバイトをしたい。
3.日本の企業に勤めているが、休日などに、語学学校の教師の仕事をしたい。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
資格外活動許可−ポイント
資格外活動許可は、留学生、家族滞在の場合は、勤務先を特定することなく事前に、包括的に申請することができます(包括許可、施行規則19条5項1号)が、他の在留資格の場合は、勤務先が内定した段階で申請することになります(個別許可、施行規則19条5項3号)。個人事業主としての活動等で、客観的に稼働時間を確認することが困難な場合には、個別許可が必要となります。
 
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