|
日本国籍を取得するには、出生、届出、帰化の3つがありますが、外国人の方が、日本国籍を取得したいと考えた場合に行う手続は帰化許可申請手続です。届出によっても日本国籍を取得できる方法はあります(国籍法3条・17条)が、これは例外的なケースであり、帰化によるのが一般的な方法となります。 |
|
条件 |
内容 |
住所条件 |
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
|
能力条件 |
20歳以上で本国法によって能力を有すること。
|
素行条件 |
素行が善良であること。 |
生計条件 |
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
重国籍防止条件 |
国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと。 |
不法団体条件 |
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て若しくは主張し、またはこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し若しくはこれに加入したことがないこと。 |
<自由意思により国籍を離脱することができない場合>(重国籍防止条件の免除)
日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められるときは、上 記の(重国籍防止条件)は免除されます。
|
<日本語能力について>
小学校3年生以上の日本語能力があることが基本となっているようです。 『帰化の動機書』は、自筆できる人は必ず自筆しなければなりませんので、会話能力だけではありません。
|
国籍法 |
内容 |
免除される条件 |
第6条 |
日本と特別な関係がある次のいずれかに該当する外国人で、現に日本に住所を有する者の場合
(1)日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
(2)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
(3)引き続き10年以上日本に居所を有する者 |
住所条件 |
第7条 |
日本国民の配偶者である次のいずれかに該当する外国人の場合
(1)引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
(2)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者 |
住所条件 能力条件 |
第8条 |
日本と密接な関係がある次のいずれかに該当する外国人の場合
(1)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
(2)日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であった者
(3)日本国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
(4)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 |
住所条件 能力条件 生計条件 |
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、上記の帰化条件に関わらず、国会の承認を得て帰化を許可することができます。(ただし、未だ認められた例はありません) |
1.完全に日本国民としての地位を取得し、私法上も公法上も何ら区別されることな
く、すべての公職に就く権利をもつことになります。
2.永住許可と違い、もはや外国人ではありませんので、再入国許可や外国人登録は必要ありません。
3.日本のパスポートを取得することができます。
|
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。 |
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方 |
|
|
法務局担当官との面談・・・予約が必要な場合もあります |
|
必要書類の作成・収集 |
|
法務局へ申請 |
|
審査開始 |
|
面接・追加書類の補完 |
|
法務局から結果の通知 |
|
帰化の届出 |
<帰化許可申請書の「帰化後の氏名」について>
原則として常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用し、日本人として適当な氏名を定めます。これまでの通称名と異なっても構いませんが、原則として帰化後の変更は認められません。
|
帰化許可申請は、書類一式を法務局に提出してから許可がおりるまで、おおよそ1 年くらい期間がかかります。申請書類の作成や添付書類の収集にも、大変時間がかかります ので、このような事情をよく踏まえて、早めに準備を行うことが望ましいです。
|
中国の国籍法 >> 中華人民共和国国籍法(日本語訳) |
|
|
|