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会社設立/各種許認可
会社を設立するということは、なかなか大変なことです。しかし、個人事業と会社組織では、その社会的信用に大きな違いがあります。設立手続が煩雑であったり、経理事務が面倒であったとしても、会社を設立する価値は十分にあるといえます。それから、これから開業し ようとしている事業が許認可の必要な業種であれば、許認可申請の手続も行わなければなりません。官公署の許可や認可、免許等がなければ、営業が出来ない業種は意外と多いです。
会社設立−流れ
会社の基本的事項を決定する
 (1) 商号(会社の名称)を決める
 (2) 目的(会社が行う事業内容)を決める
 (3) 本店所在地を決める
 (4) 事業年度(決算期)を決める
 (5) 役員構成を決める
 (6) 株主構成/資本金額を決める
 (7) その他(株式の譲渡制限や公告の方法)を決める
定款の作成・認証
株式の払込み
取締役・監査役の調査
設立登記
官公署への届出等
定款を作成したら、公証役場で認証を受けなければなりません。これまでは、紙に印刷した定款に認証を受けていましたが、いまでは、電子署名した電子定款を作成して、この電子定款に公証役場で認証を受けることができます。この場合は、従来の紙ベースで必要であった収入印紙4万円が不要になります。もちろん、私たちの事務所では、電子定款の作成から電子署名の付与、電子定款の認証まで、すべて代理人として手続を行いますので、専門家に任せられるという安心感に加えて、ご自身で行うよりも、この収入印紙代4万円分が不要になるというメリットもあります。
 [参考]海外在住者が代表取締役という株式会社
従前、代表取締役のうち、少なくとも1名の住所は日本になければ登記申請は受理されませんでした。しかし、この取扱いが変更となり、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社であっても登記可能になりました。
>> 内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請(.pdf)
 [参考]印鑑証明書を添付できない外国人の取扱い
登記の申請書に押印すべき者等が外国人であって、市町村長の作成した印鑑証明書を添付することができない場合には、本国官憲の作成した証明書等を添付することで代えることができます。
>> 登記の申請書に押印すべき者が外国人で印鑑証明書を添付できない場合等の取扱い(.pdf)
 [参考]払込みがあったことを証する書面の口座名義人の範囲
株式会社の発起設立における払込みがあったことを証する書面について、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合は、預金通帳の口座名義人は発起人及び設立時取締役以外の者であっても差し支えないこと等となりました。
>> 株式会社の発起設立の登記申請書に添付すべき預金通帳の口座名義人の範囲(.pdf)
各種許認可−営業許可が必要な業種の例
 これ以外にも、官公署の許認可等が必要な業種はたくさんあります。ここでは、代表的な ものをいくつか例示しておきます。
業種 許認可 窓口
建設業 一般建設業許可
特定建設業許可
国土交通省地方整備局
都道府県
不動産業 宅地建物取引業者免許 国土交通省地方整備局
都道府県
飲食店 食品関係営業許可
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
保健所
警察署
労働者派遣事業 一般労働者派遣事業許可
特定労働者派遣事業届出
都道府県労働局
自動車運送業 一般貨物自動車運送事業経営許可
貨物軽自動車運送事業経営届出 など
運輸局
運輸支局
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可 など
都道府県
保健所政令市
風俗営業
(社交飲食店等)
風俗営業許可 警察署
古物商 古物営業許可 警察署
<どのような営業許可が必要?>
専門家でなければ、これからはじめようとする事業に営業許可が必要であるのかは、なかなか分かりません。私たちの事務所には、「どのような営業許可が必要か?」とか「許可してもらえるだろうか?」というご相談もたくさん寄せられています。このようなご相談も積極的にお引き受けしていますので、どうぞご利用ください。
 
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
再入国許可申請
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