家族滞在ビザは、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「
高度専門職」「
経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「
技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「
技能」「
文化活動」「留学(大学等に限る)」の在留資格を取得している方の扶養を受ける配偶者や子に与えられます。「特定技能1号」「短期滞在」者の家族、「技能実習」「研修」生の家族には、家族滞在ビザは適用されません。配偶者には、内縁の者や外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。子には、成年に達した者や養子、認知された非嫡出子も含まれます。