在留資格認定証明書 || ビザ・バンク - ビザの相談

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在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請とは、これから日本に入国しようとする外国人を呼び寄せるための申請手続です。在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかにビザが発給されますし、上陸許可もスムーズに得られるというメリットがあります。

在留資格認定証明書−このようなときはご相談ください
1.外国にいる中華料理・タイ料理などのコックを呼び寄せたい。
2.外国にいるIT技術者やコンピュータプログラマを呼び寄せたい。
3.外国にいる配偶者や子を呼び寄せたい。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
在留資格認定証明書−ポイント
「短期滞在」や「永住」については、在留資格認定証明書は交付されません。また、在留資格認定証明書の有効期間は3ヵ月です。交付を受けてから3ヵ月以内に入国しなければ無効となりますので、注意が必要です。

査証事前協議制度の案内 >> 査証事前協議
 
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