退去強制事由 || ビザ申請Q&A

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ビザ・バンク -TOP>相談方法とご依頼までの流れ>相談からビザ許可取得まで>その他手続のQ&A>不法滞在と手続Q3. 

 
その他手続のQ&A(不法滞在と手続)  
 Q3.不法滞在と手続
 退去強制事由
 私は中国出身の女性で、今は永住ビザをもっています。このまま一生、日本に住んでいたいのですが、たとえ永住者でも、強制送還されることがあると聞きました。離婚した前夫や不倫関係にある男性との間でトラブルが起こりそうで心配です。強制送還されるのは、どのような場合ですか。
 適法な在留資格をもっている外国人であっても、入管法24条の各号のいずれかに該当すると、入管法に規定する手続により、強制送還をすることができます。この入管法24条の各号のことを“退去強制事由”といいます。入管法24条には、1号から10号にわたって、この退去強制事由について、具体的に列挙しています。なお、退去強制の手続については、入管法第5章(27〜55条)に規定があります。

  該当者 退去強制事由
1号 不法入国者 偽造旅券など有効な旅券を所持せず入国(日本の領域(領海・領空)に入ること)した者や有効な旅券を所持しているが、正規の上陸手続を受けずに上陸する目的を有して入国した者
2号 不法上陸者 正規の上陸手続を受けずに上陸した者
2号の2 在留資格取消者 上陸拒否事由非該当性を偽り、上陸許可を受け、又は在留資格該当性を偽り、上陸許可や在留許可(変更・更新・永住・取得)を受けて、在留資格を取り消された者
※在留資格を取り消され、出国猶予期間を与えられない場合
2号の3 在留資格取消者
(別表第1の在留資格)
在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして、在留資格を取り消された者
※在留資格を取り消され、出国猶予期間を与えられる場合を除く
2号の4 在留資格取消者 在留資格を取り消され、出国猶予期間を与えられた者で、この期間を経過して残留する者
※在留資格を取り消され、出国猶予期間を与えられる場合
3号 不正目的支援者 他の外国人に、不正に在留資格認定証明書、上陸許可、在留許可、資格外活動許可、在留特別許可を受けさせる目的で、文書図画の偽変造し、虚偽文書図画の作成し、それらの行使・所持・提供し、これらの行為を教唆・幇助した者
3号の2 テロリスト等 公衆等脅迫目的の犯罪行為(テロ)、テロの予備行為、テロの実行を容易にする行為を行うおそれがある者として法務大臣が認定する者
3号の3 テロリスト等 国際約束により入国を防止すべきものとされている者
3号の4 不法就労助長者 次のいずれかの行為を実行、教唆・幇助した者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
ロ 外国人に不法就労活動をさせるため自己の支配下に置くこと
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又はロに規定する行為に関しあっせんすること
3号の5 在留カード偽造者等 次のいずれかの行為を実行、教唆・幇助した者
イ 行使目的で、在留カード(若しくは特別永住者証明書)を偽変造し、又は偽変造の在留カードを提供・収受・所持すること
ロ 行使目的で、他人名義の在留カードを提供・収受・所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること
ハ 偽変造の在留カード又は他人名義の在留カードを行使すること
ニ 在留カードの偽変造の用に供する目的で、器械・原料を準備すること
4号イ 専従資格外活動者  違反して資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる者
4号ロ 不法残留者 在留期間更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留する者
4号ハ 人身取引等加担者 人身取引等を実行、教唆・幇助した者
4号ニ 刑罰法令違反者
(旅券法違反)
旅券法の虚偽申請等に関する罪により刑に処せられた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
4号ホ 刑罰法令違反者
(入管法違反)
集団密入国等を助長・援助する罪により刑に処せられた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
4号ヘ 刑罰法令違反者
(入管法違反)
違反して資格外活動を行った(非専従)罪により禁錮以上の刑に処せられた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
4号ト 刑罰法令違反者
(少年事犯)
少年法の不定期刑を言い渡すべき場合に、長期が3年を超える懲役・禁錮に処せられた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
4号チ 刑罰法令違反者
(薬物事犯)
麻薬・大麻・覚せい剤等に関わる取締法令に違反して有罪判決を受けた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
4号リ 刑罰法令違反者
(4号二〜チ以外)
上記ニからチ以外で、無期又は1年を超える懲役・禁錮に処せられた者(但し、執行猶予の言渡しを受けた者を除く)
※刑事事件の判決確定が必要
4号ヌ 売春業務従事者 売春に従事する者、売春の周旋・勧誘・場所提供・その他売春に直接関係のある業務に従事する者
4号ル 不法入国煽動者等 次の行為を煽動、教唆・幇助した者
(1) 不法入国・不法上陸
(2) 偽りその他不正の手段により、上陸許可や在留許可(変更・更新・永住・取得)を受けること
4号オ 暴力破壊活動関係者 日本国政府を暴力で破壊することを企て・主張する者、これらの団体を結成・加入している者
4号ワ 暴力破壊活動関係者 公務員への暴力、公共施設の破壊、工場事業場の安全を妨害する争議を勧奨する団体を結成・加入・密接な関係を有する者
4号カ 暴力破壊活動関係者 上記オ・ワに規定する団体の目的を達成するため、印刷物・映画・文書図画を作成・頒布・展示した者
4号ヲ 利益公安条項該当者 上記イからカ以外で、法務大臣が日本国の利益・公安を害する行為を行ったと認定する者
4号の2 刑罰法令違反者
(別表第1の在留資格)
活動資格をもって在留する者で、住居を犯す罪、偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取・誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪、暴力行為法の罪(一部)、盗犯等防止法の罪、ピッキング防止法の罪(一部)、自動車運転死傷行為処罰法の罪(一部)により懲役・禁錮に処せられた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
4号の3 フーリガン 短期滞在をもって在留する者で、国際競技会等の経過・結果に関連して、又は妨害目的で、殺傷・暴行・脅迫・建造物等損壊をした者
4号の4 刑罰法令違反者
(入管法違反)
住居地届出義務違反・虚偽の届出・在留カード更新義務違反等の罪により懲役に処せられた者
※刑事事件の判決確定が必要(※執行猶予を含む)
5号 仮上陸条件違反者 仮上陸許可に際して付された住居・行動範囲の制限等の条件に違反して、逃亡等する者
5号の2 退去命令違反者 上陸を許可されず、退去命令を受けた者で、遅滞なく退去しない者
6号 不法残留者 寄港地上陸・船舶観光上陸・通過上陸・乗員上陸・緊急上陸等の許可を受けた者で、その期間を経過して残留する者
6号の2 不法残留者 船舶観光上陸許可を受けた者で、指定旅客船が出港するまでに帰船せず、逃亡した者
6号の3 不法残留者 船舶観光上陸許可を取消す場合に指定する期間を超えて残留する者
6号の4 不法残留者 乗員上陸許可を取消す場合に指定する期間を超えて残留する者
7号 不法残留者 国籍離脱・出生等により上陸手続を経ることなく在留する外国人で、在留資格未取得のまま60日を経過して残留する者
8号 不法残留者 出国命令を受けた者で、その出国期限を経過して残留する者
9号 出国命令取消者 出国命令に付された条件に違反して出国命令を取り消された者
10号 難民認定取消者 不正手段により難民認定を受けたこと、又は難民欠格事由に該当したことにより難民認定を取り消された者

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