在留資格の取消事由 || ビザ申請Q&A

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その他手続のQ&A(不法滞在と手続)  
 Q4.不法滞在と手続
 在留資格の取消事由
 私は米国出身の夫を持つ日本人女性で、夫は永住ビザを所持しています。現在家族全員で日本に暮らしているのですが、先日夫に海外転勤の辞令がありました。折角手に入れた永住ビザですが、取消されることもあると聞きました。ビザが取消されるのは、どのような場合ですか。
 在留資格が取消される場合は、入管法22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、同項の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取消すことができるとされています。入管法22条の4第1項には1号から10号まで取消事由が掲げられています。

  在留資格取消事由
1号 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
2号 1号のほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合。
(例)日本で行おうとする活動を偽る場合
単純労働しようとする者が、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格に該当する活動を行う旨申告した
(例)日本で行おうとする活動以外の事実を偽る場合
申請人が自らの経歴を偽って申告した
3号 1号と2号のほか、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合
※本号では「偽りその他不正の手段」は要件でなく、申請人の故意は必要とされていない。
4号 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合
5号 活動資格(別表第1の在留資格)をもって在留する者が、当該在留資格にあたる活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとしている場合(ただし、正当な理由がある場合を除く)
6号 活動資格(別表第1の在留資格)をもって在留する者が、当該在留資格にあたる活動を継続して3月(高度専門職ビザ2号は6月)以上行なっていない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く)
7号 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ配偶者が、配偶者としての活動を継続して6月以上行っていない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く)
8号 上陸許可・在留資格変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く)
9号 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去して、90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く)
10号 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出た場合

上記3号から10号までによって、在留資格を取り消される場合は、30日を超えない範囲内で、出国のための必要な期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになります(入管法22条の4第7項)。ただし、5号で、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります(同但書・入管法24条2号の3)。

上記1号から2号までによって、在留資格を取り消される場合は、直ちに退去強制の対象となります(入管法24条2号の2)。
 [参考]在留資格取消件数(取消事由別)
  1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 合計
2018年 25 100 69 0 218 393 29 0 9 2 845
2019年 43 91 30 0 377 431 22 0 1 0 995
2020年 12 68 8 0 616 493 13 0 0 0 1210
2021年 3 36 9 0 253 496 3 0 0 0 800
2022年 7 28 9 0 161 917 3 0 0 0 1125
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