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在留資格取消事由 |
1号 |
偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合 |
2号 |
1号のほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合。
(例)日本で行おうとする活動を偽る場合
単純労働しようとする者が、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格に該当する活動を行う旨申告した
(例)日本で行おうとする活動以外の事実を偽る場合
申請人が自らの経歴を偽って申告した |
3号 |
1号と2号のほか、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合
※本号では「偽りその他不正の手段」は要件でなく、申請人の故意は必要とされていない。 |
4号 |
偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合 |
5号 |
活動資格(別表第1の在留資格)をもって在留する者が、当該在留資格にあたる活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとしている場合(ただし、正当な理由がある場合を除く) |
6号 |
活動資格(別表第1の在留資格)をもって在留する者が、当該在留資格にあたる活動を継続して3月(高度専門職ビザ2号は6月)以上行なっていない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く) |
7号 |
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ配偶者が、配偶者としての活動を継続して6月以上行っていない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く) |
8号 |
上陸許可・在留資格変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く) |
9号 |
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去して、90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、正当な理由がある場合を除く) |
10号 |
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出た場合 |