不法就労助長罪 || ビザ申請Q&A

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その他手続のQ&A(不法滞在と手続)  
 Q5.不法滞在と手続
 不法就労助長罪
 私は英会話教室を経営する日本人女性です。私の会社では、正社員からアルバイトまで多くの外国人を雇い入れていますが、ビザや就労の可否など外国人採用には日本人と異なる様々な注意点があり、いつも困惑します。報道で「不法就労」という言葉もよく聞くので心配になりますが、どのように注意すればよいですか。
 外国人を採用する企業で「不法就労」が問題となる場面は、入管法73条の2に規定があり、これに該当する場合は不法就労助長罪として刑事罰の対象となります。不法就労の類型は次の通りに分析することができます。


(入管法)
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

第2項但書には「ただし、過失のないときは、この限りでない。」と定められているため、ここでは、この「過失」がないことの立証が大変重要になります。たとえば、労働施策総合推進法28条1項には外国人雇用状況の届出について規定があり、「事業主は…その他厚生労働省令で定める事項について確認し、…届け出なければならない。」とされています。そして、この規定を受けて、同法施行規則11条では「事業主は、…それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。」とし、第1号で中長期在留者には在留カードを確認することが求められています。すなわち、中長期在留者を採用する際には、在留カードの原本は必ず確認して、その記録を残すことが必要になるものと考えられます。
 [対応例]採用時の対応をどのように行うべきか?
・住民票の写しの提出
・在留カードの原本の呈示とコピーの取得
・失効情報照会 *による照会と結果の保存
・読み取りアプリによる偽造確認と結果の保存
・外部専門家による当該在留資格での就労可否の判断
・学生証等による在籍確認(留学生等)
* 実在の在留カード番号や有効期間を悪用した偽造在留カードは見抜くことができません。
   在留カード等番号失効情報照会(法務省/出入国在留管理庁)
   在留カード等読取アプリケーション(法務省/出入国在留管理庁)
   在留カード(特別永住者証明書)の見方(法務省/出入国在留管理庁)
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