両親を呼び寄せて同居したい || ビザ申請Q&A

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身分・家族関係等ビザのQ&A(家族滞在ビザ)  
 Q1.家族滞在ビザ
 両親を呼び寄せて同居したい
 私たちは、日本で暮らす中国人夫婦です。留学先の大学を卒業後、就職も無事決まり、今は生活も安定しています。日本での暮らしも長くなり、そろそろ中国に居る両親を呼び寄せて、一緒に暮らしたいと考えています。家族ビザを取得したいのですが、どうすればよいでしょうか?
 まず、就労ビザ(一部を除く)の在留資格をもって在留している方の扶養を受ける配偶者や子が、日本での日常的な活動を行う場合に取得することができる在留資格として、家族滞在ビザがあります。

しかし、この家族滞在ビザが対象としているのは配偶者や子であり、親(父母)は予定されていません。子の扶養を受けるため、子と伴に暮らそうとする親(父母)には、家族滞在ビザは該当することができません。この意味するところは、子と同居することを目的とする親(父母)の在留は認めないとすることが原則ということになります。

もっとも、たとえば、親が年老いているとか、病弱である等の事情があるにもかかわらず、本国には、親を扶養したり、身辺を世話する兄弟姉妹などの適当な近親者が居ないことも考えられます。このような親(父母、場合によっては配偶者の父母)との同居を必要とする特別な事情があるような場合には、在留を認められる可能性が有ります。

ただ、いずれにしろ、上記のとおり親を呼び寄せる直接的なビザはありませんので、一旦は短期滞在ビザで来日した後、長期滞在が可能な別のビザへ在留資格を変更する方法を検討することが考えられます。

このような場合、短期滞在ビザからの在留資格変更手続においては、親が日本で生活しなければならない特別な事情があることや呼び寄せようとする子によって、適切な扶養が受けられること等を立証していくことになります。

当初の来日前から、予め必要な準備・対策を行うことが非常に重要になりますし、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められることから、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。

では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。

個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。

これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。

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