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再婚による配偶者ビザ更新のための必要書類は? |
私はフィリピン人女性と国際結婚をしました。妻は、これまで別の日本人男性と結婚をしており、離婚後に、私と再婚しました。妻の在留期限が近づいてきましたので、在留期間の更新をしたいです。配偶者ビザの更新に必要な書類について教えてください。 |
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配偶者ビザを更新するためには、一般的に、次のような書類が必要になります。
例えば、
1.配偶者(日本人)の戸籍謄本
2.課税証明書・納税証明書
3.身元保証書
4.配偶者(日本人)の住民票の写し
などです。これらは、法務省のホームページでも公表されています。(法務省ホームページ)
しかし、ここで示されているのは、これまでとご夫婦の仕事(職業)や収入状況などに変化がなく、納税も適切に行っているなど、前回申請のときと在留状況が同じ単純な更新の場合を前提としています。このような単純な更新では、一般的には、これらの必要最低限の資料で足りますが、在留中に、日本人である前配偶者と離婚し、その後、日本人と再婚されたという場面では、全く事情が異なります。
上記に加えて、配偶者ビザへ変更するために必要な書類と同様に、
例えば、
5.申請人(外国人)の本国で発行された結婚証明書
6.質問書
なども最低限必要になります。
もっとも、これらは、一般的に、いずれの申請にも共通するような必要最低限の資料です。私たちの事務所に相談を寄せられる案件でも、これらの必要最低限の資料だけを提出して、再婚による配偶者ビザを更新できるというケースは、ほとんどありません。再婚による更新申請の場合は、客観的にみて「偽装婚」としての疑いを抱かれる可能性も少なくなく、また短期間に、離婚・結婚(再婚)を繰り返すとして「継続性・安定性」にも疑問を持たれる可能性があります。これらは、むしろ入国管理局での審査を受けるにあたって、最低限求められている資料の基準であり、許可の基準とは到底なり得ません。
個別の案件については、各人が、必要な書類について、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、提出しなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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