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離婚と配偶者ビザ |
私は中国人女性で、日本人の夫との離婚を考えています。結婚して4年になりますが、主人との間には、子どもはいません。主人と離婚したら、中国に帰国しなければならないのでしょうか。離婚しても、配偶者ビザから定住ビザへ変更できると聞いたことがあります。 |
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配偶者ビザというのは、日本人の夫や妻という身分を有する者に与えられる在留資格です。そのため、離婚をすると、この身分を失ってしまいますので、そのまま日本に在留し続けることはできません。一方で、日本人の配偶者と離婚したり、死別した後、その他の事情により、引き続き、日本に在留することを希望する方については、一定の場合には、定住ビザを許可される可能性があります。
たとえば、
(1)生計を営むに足りる資産又は技能を有していること
(2)日本語能力を有し、通常の社会生活を営むことが困難とならないこと
(3)公的義務を履行していること(履行が見込まれること)
このような要件(基準)などを考慮して、在留を認めるべき特別な事情を有している場合には、たとえ、お子様(日本人の実子)がいらっしゃらなくても、引き続き、日本に在留することができます。そのため、これまでの間、実体を伴う婚姻関係が継続しているのであれば、離婚に至るまでの経緯を詳しく検討することによって、定住ビザへの変更が許可される可能性はあります。
このようなケースでは、離婚に至るまでの経緯や事情等を詳しく検討することよって、定住ビザへの変更許可の可能性を個別的に判断していくことになりますが、これには、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められるため、やはり、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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