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両親の帰化申請とビザ変更 |
出生した当時、私の両親は中国国籍でしたが、その後、私が18歳になったとき、ともに帰化申請を行い、両親は日本国籍を取得しました。私は中国国籍のままですが、大学生になったので、留学ビザに変更しました。両親の帰化申請で、私もビザ変更手続を行う必要がありますか。 |
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たとえば、帰化申請を行って、日本国籍を取得する前に、ご両親の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(技術・人文知識・国際業務ビザ)であるような場合、そのお子様の在留資格は「家族滞在」(家族滞在ビザ)であることが一般的です。そして、この場合には、ご両親の帰化許可により、お子様の家族滞在ビザは、資格該当性が無くなります。
そこで、お子様は、他のビザへの変更手続を行う必要が生じますが、すでに家族滞在ビザから留学ビザへ変更手続を行っているときは、そのまま留学ビザであったとしても、とくに在留上の問題は生じません。
もっとも、このケースでは、お子様が大学を卒業されると、留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ等へのビザ変更手続を行わなければなりません。そのため、就労活動など、これらのビザに該当する活動を行わなければ、引き続き、日本に在留することができなくなってしまいます。
お子様は「日本人の子として出生」した訳ではありませんので、実子ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)には該当しません。
しかし、お子様が「未成年で未婚の実子」である間には、定住ビザを許可される可能性があります。定住ビザを取得できると、在留活動に制限がなく、就労ビザや留学ビザなどと比べてメリットはとても大きいです。必須ではありませんが、「未成年で未婚の実子」である間に、この定住ビザへ変更申請請手続を行うことが望ましいです(定住者告示6号イ)。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
定住者告示の案内 >> 定住者告示
帰化申請の案内 >> 帰化申請 |
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