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永住と帰化のどちらがよいか |
私は日本で会社を経営する中国人女性です。経営する会社も軌道に乗り、これから事業をもっと拡大していきたいと考えています。現在、私は投資経営ビザ(現、経営管理ビザ)を持っていますが、この先、永住ビザを申請するのがよいか、帰化して、日本国籍を取得するのがよいか、どちらがよいか悩んでいます。 |
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永住ビザを取得すると、在留活動に制限がなくなりますので、他の法令により外国人に対する制限がある場合を除いて、どのような職にも就くことができ、不法就労として違反に問われることはありません。また、ビザの更新手続も必要なくなります。
これに対して、帰化が許可されると、永住ビザの場合と同じように、在留活動に制限がなくなるだけでなく、完全に日本国民としての地位を取得しますので、私法上も公法上も何ら区別されることなく、すべての公職に就く権利ももつことになります。
また、永住ビザと違い、もはや外国人ではありませんので、日本のパスポートを取得することもできます。ただ反対に、日本国籍を取得すると同時に、中国の国籍を失うことになりますので、帰化後、中国に戻られるときには、「日本人」として入国することになります。
それから、申請の要件として、永住許可申請では、日本での在留期間として、原則として10年以上が基準とされていますが、帰化許可申請では、5年以上住所を有することが必要になります。
日本語能力についても、永住許可申請では、とくに求められませんが、帰化許可申請では、小学校3年生以上の日本語能力があることが基本とされています。
これらの点が、永住ビザと帰化を考える上での一般的なポイントになります。これらの一般的なポイントを前提に、それぞれの家族状況や家族構成、出身国、経歴、日本に滞在する目的など個別的な事情を考えながら、ご本人にとって、永住ビザか帰化か、いずれが相応しいかを決定することになります。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
永住ビザの案内 >> 永住ビザ
帰化申請の案内 >> 帰化申請 |
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