IBAでは、あらゆる法律分野にわたって活動が行われており、各会員は、自らの実務範囲を約70にも及ぶ様々な法律分野に分類しています。私たちの代表者である行政書士は、IBAに所属し、その会員であると伴に、出入国管理及び国籍法(Immigration and Nationality)を法律実務分野として登録しています。
このようにIBAに登録しているということは、その法律家が、外国人に係る出入国管理を専門に扱う“イミグレーション・ローヤー”(Immigration
Lawyer)としての専門性(専門家としての地位)を示す要素の1つであると評価できますが、日本人として、この登録をしている法律専門家は、僅か20名程度に過ぎません。
ウェブ検索などをしていると、自らを、出入国管理(ビザ申請)の専門家であると自負する法律家は多数存在しますが、現実として、その分野の専門家として、研鑽を積み、法律実務家としての能力を発揮することができるかどうかは、別問題です。難解な事案であればあるほど、依頼した法律家に専門能力が伴わず、取り返しのつかない誤りが犯されることも少なくありません。法律専門家の選任には、十分な注意が必要です。
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