留学生や勤労者の方が、日本人と結婚して、
結婚(配偶者)ビザへの在留資格変更許可申請を行った場合、たとえ真実の結婚であったとしても、不許可とされる場合があります。これは、在留資格変更許可申請のように、外国人の方が、日本国内に滞在したまま申請を行う場合は、「真実の結婚であるか」(結婚の信憑性)の審査だけでなく、これまでの通学状況や就労状況などの在留状況についても、審査の対象になるためです。これまでの在留状況を問題にされて申請が不許可となってしまった場合には、一旦本国に帰国しなければなりません。ただし、この場合でも、専門家の助言を受けて、帰国する前に、十分な準備を行うことにより、早ければ1ヵ月程度で、在留資格認定証明書を得て、日本に入国することも可能です。