1.法務局・地方法務局にて取得します。
※法務局では、事前に電話等により問い合わせすることを奨めているようです。
※本人の身分事項に関する証明書のため、本人が来庁して申請・受領します(郵送も不可)。
2.日本国外務省(証明班)にて認証を得ます。
3.駐日中華人民共和国大使館・総領事館にて認証を得ます。
※中国大使館では法務局(地方法務局)発行の証明書を提出するように指導しているようです。
※本人の居住する都道府県により、管轄が定められています。
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ
(離婚歴・死別歴がある場合)
婚姻要件具備証明書のほかに、市区町村役場にて、受理証明書(離婚届)や受理証明書(死亡届)を取得して、日本国外務省及び駐日中華人民共和国大使館・総領事館にて認証を得ます。