婚姻要件具備証明書を取得する際には、戸籍謄本(抄本)だけでは過去の婚姻歴の有無やその内容が確認できない場合は、改製原戸籍謄本や除籍謄本もあわせて提出する必要があります。また、結婚そのものは、結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名することにより成立しますが、「結婚が成立すること」と「夫婦そろって、日本で暮らせること」とは全く別の問題です。私たちの事務所では、1日でも早くに、スムーズに結婚手続が完了し、フィリピン人配偶者の方の
結婚(配偶者)ビザが許可されるように、フィリピンに出発される前から打ち合わせをして、十分な準備を行なうことをお奨めしています。出発前に、フィリピン現地にてご用意していただきたい資料や不測の事態への対策なども確認できますので、それだけ迅速に、確実にビザ申請の手続を行うことができます。また、ご本人で申請されて、不許可となってしまった場合のご相談もお引き受けしています。不許可の原因を分析して、再申請に向けた準備方法、申請書類の作成方法なども、具体的にアドバイスしていきます。