国際結婚/ビザ(フィリピン在住のフィリピン人との結婚) || ビザ・バンク - 申請相談

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国際結婚/ビザ(フィリピン在住のフィリピン人との結婚)
日本人配偶者が婚姻要件具備証明書を準備する
フィリピンで、フィリピンの方式により婚姻の手続を行う
市区町村役場(又は在外日本公館)に婚姻届を提出する
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
フィリピン人配偶者が在外日本公館で査証(ビザ)申請を行う
来日
市区町村役場に住居地の届出を行う
 婚姻要件具備証明書
在フィリピン日本国大使館にて取得することができます。
在フィリピン日本国大使館ホームページ
 フィリピンでの婚姻手続/提出書類
1.日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。(在フィリピン日本国大使館)
※離婚経験者の方は、離婚証明書も取得します。
2.婚姻許可証(Marriage License)を取得します。
(フィリピン人配偶者居住地の市町村 / 地方身分登録官)
※婚姻のカウンセリングを受けることが必要な場合もあります。
3.婚姻の挙行
※婚姻挙行官・成人2名以上の証人の面前で行い、当事者双方が婚姻証明書に署名します。
4.婚姻証明書(Marriage Certificate)を受領します。(全4通作成されるうちの1通目=原本)
※2.以下は、居住地等により異なりますので、婚姻相手となる方を通じて、事前にご確認ください。
 市区町村役場への婚姻届出
婚姻証明書とこの日本語翻訳文、出生証明書(フィリピン人配偶者)とこの日本語翻訳文、戸籍謄本(日本人配偶者)を添付して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
※各役所により異なりますので、事前にご確認ください。
※単独の配偶者のみで手続を行うことができます(証人も不要)。
相談だけご利用されたいお客様も・・・
相談料
1件(手続)・・・10,000円(税込11,000円)
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。
相談方法やご依頼までの流れなどは、こちらのページにご案内があります。
>> 相談方法とご依頼までの流れ
 
もちろん、相談だけではなく、実際の申請手続をご依頼いただくことも可能です。お客様のニーズによって、私たちの法律専門サービスをご選択ください。
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方
国際結婚/ビザ−ポイント(ビザ申請)
婚姻要件具備証明書を取得する際には、戸籍謄本(抄本)だけでは過去の婚姻歴の有無やその内容が確認できない場合は、改製原戸籍謄本や除籍謄本もあわせて提出する必要があります。また、結婚そのものは、結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名することにより成立しますが、「結婚が成立すること」と「夫婦そろって、日本で暮らせること」とは全く別の問題です。私たちの事務所では、1日でも早くに、スムーズに結婚手続が完了し、フィリピン人配偶者の方の結婚(配偶者)ビザが許可されるように、フィリピンに出発される前から打ち合わせをして、十分な準備を行なうことをお奨めしています。出発前に、フィリピン現地にてご用意していただきたい資料や不測の事態への対策なども確認できますので、それだけ迅速に、確実にビザ申請の手続を行うことができます。また、ご本人で申請されて、不許可となってしまった場合のご相談もお引き受けしています。不許可の原因を分析して、再申請に向けた準備方法、申請書類の作成方法なども、具体的にアドバイスしていきます。
 
就労ビザ

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申請手続
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