婚姻要件は、国によってそれぞれ異なります。当事者が、外国で結婚しようとするときに、本国の法律上、その結婚しようとする本人が婚姻要件を充たしているということを証明した書面のことを婚姻要件具備証明書と言います。各国が、婚姻要件具備を証明するものとして発行する書面には様々な名称のものがありますが、これらを総称して、一般的に、婚姻要件具備証明書と呼ばれています。これらの中には、単に"TO
WHOM IT MAY CONCERN"と題されているだけのものもありますし、中国では、「公証書」と題されます。
《日本人が外国人と婚姻する場合》
婚姻の方式は婚姻挙行地の法律によることになりますが、婚姻成立の要件(婚姻要件)は各当事者の本国法によることになります(通則法24条)。