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国際結婚/ビザ(外国にいる外国人配偶者との創設的届出) |
私たちの事務所では、日本人と外国人配偶者が、外国で知り合い、日本人の方だけが一時帰国し、その間に、日本人配偶者のみが出頭して、婚姻届を済ませる(創設的届出)というケースを取り扱うことがあります。そこで、このような場合には、どのような資料が必要か、これまでに取り扱った具体的な事例をもとに、外国人配偶者の国籍別にまとめてみます。 |
中国にいる中国人との創設的届出〜東京都港区役所の実例 |
《中国人配偶者側で用意する書類》
・婚姻要件具備証明書とその日本語訳文
・国籍証明書(公証書)とその日本語訳文
・婚姻届(両当事者の自署)
(婚姻要件具備証明書が提出できない場合)
・独身証明書(公証書)とその日本語訳文
・出生証明書(公証書)とその日本語訳文
・国籍証明書(公証書)とその日本語訳文
・申述書(婚姻要件具備証明書を提出できない理由を申述する)
・婚姻届(両当事者の自署)
※婚姻要件具備証明書が提出できない場合は、「受理伺い」となる。 |
台湾にいる台湾人との創設的届出〜東京都世田谷区役所の実例 |
《台湾人配偶者側で用意する書類》
・戸籍謄本とその日本語訳文
・婚姻届(両当事者の自署)
※台湾人配偶者が、日本国外、日本国内にいる場合のいずれでも、創設的届出を行うのに用意する書類は、上記のとおりで、同じものになる。但し、台湾人配偶者が、日本国内にいて、二人で出頭する場合には、台湾人配偶者は、パスポートも持参する。 |
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。 |
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方 |
外国にいる外国人配偶者との創設的届出による婚姻届を提出しようとする場合は、その必要書類について、外国人配偶者の国籍により大きく異なるだけでなく、市区町村役場の担当者の理解が正確でないことも少なくありません。そこで、関係する機関に対して、事前に必要書類・通数や所要日数などを確認されるのがよいです。また、行政書士などの専門家を通じて、事前照会を行ったり、手続の代理を依頼することで、窓口での対応が円滑に進むことも少なくありません。
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