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留学生の家族滞在 |
日本の大学に通う留学生です。勉強のため、本国に、妻子を残してきましたが、日本での生活も大分慣れてきましたので、妻を呼び寄せたいと考えています。妻と二人で力をあわせて頑張って、いずれ子どもを呼びたいです。ただ、留学生が家族を呼び寄せるのは難しいと聞いています。 |
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留学生は、原則として就労することができず、例外的に、資格外活動許可の範囲内で、アルバイトなどが認められるに過ぎません。そのため、扶養者である留学生の扶養能力が大きなポイントになります。留学生の扶養能力としては、本国の両親などからの資金援助や奨学金、預貯金等の資産、資格外活動により得られるアルバイト等の収入状況なども含めて、家族と伴に日本での滞在が可能かどうかを総合的に判断されます。
留学生の中には、他から融通してきた多額のお金を、自分の口座に、一時的に預金してみたり、両親などからの多額の送金実績を作るため、見せ金的な送金をしてもらうといった例も見かけます。しかし、入国管理局での家族滞在ビザの審査は、留学生本人の上陸時の申請書類や在留中の記録等も審査の対象となりますので、嘘は見破られてしまいます。そのような小手先の資料をでっち上げるのではなく、留学生本人に、扶養能力があることを、論理的に主張し、証拠資料を提出して、入国管理局を納得させることが重要です。
たしかに、一般的に言って、留学生が家族を呼び寄せるには、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められることが多く、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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