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留学ビザ更新間近の配偶者ビザへの変更 |
私は日本語学校に通う中国人留学生と交際している日本人男性です。現在、半分くらい同棲の状態です。ちょうど彼女の留学ビザの更新時期ですので、この機会に、学校を辞めて、結婚して、家庭に入ってもらいたいです。彼女も同じ希望ですが、配偶者ビザへの変更は可能でしょうか。 |
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このようなビザ更新間近の結婚のことを、一般的には「駆け込み婚」と言ったりします。在留期限間近の外国人が、日本に在留を続けられるようにするために、日本人と結婚する場面がありますが、このような駆け込み婚は、ビザ目的のための結婚が実に多く、客観的にみて「偽装婚」としての疑いを抱かれる可能性も少なくありません。
このようなケースでは、ご本人に、一旦本国に帰国してもらい、それから、国際結婚の手続を行い、呼び寄せの手続(在留資格認定証明書交付申請)をとることを助言することも少なくありません。
しかし、婚姻が真実のものであれば、私たちの事務所では、これまで、このようなご相談を受けてまいりましたし、受任した案件には、「許可」という結果を実現してきました。このようなケースでは、変更申請を失敗すると、留学ビザの更新もできず、取り返しのつかない事態になります。事案の難易度から考えても、ご本人で申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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