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配偶者ビザ3年が許可されない |
私は日本人の配偶者をもつアメリカ人です。結婚後、配偶者ビザを何度も更新しています。更新のときには、必ず3年の配偶者ビザを申請するのですが、毎回1年のビザしか許可されません。私たちは、このまま永遠に、1年の配偶者ビザしかもらえないのでしょうか、不安でたまりません。 |
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配偶者ビザ申請の審査では、家族構成や婚姻期間など、婚姻を取り巻く、様々な状況を考えて、婚姻の信ぴょう性、安定性・継続性等を判断されます。その際に、これらの婚姻の信ぴょう性、安定性・継続性等を1年に1度確認する必要があると判断された場合には、「3年」ではなく、「1年」の配偶者ビザが許可されます。
何度更新しても、1回も「3年」が許可されないということは、最初に、配偶者ビザを取得した際に、何か問題があり、それが消えないまま、現在に至っていることが原因である可能性もあります。
いずれにしろ、これまで行ってきた申請をすべて調査して、どこに、ご自身の問題があるのか、徹底的に分析する必要があります。仮に、将来も、このまま1年の配偶者ビザを更新できたとしても、この1年の配偶者ビザでは、永住ビザを許可される可能性はほとんど望めません。また、突然、1年の配偶者ビザですら、更新が不許可になってしまうこともあり、とても不安定な状態です。
このようなケースでは、過去の申請のどこに、どのような問題があったのか、徹底的に分析をする必要があり、また、その分析結果に対して、入国管理局が十分に納得できるだけの主張をして、立証活動を行っていかなければなりません。やはり、事案の難易度から考えても、ご本人で申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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