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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 |
タイ人女性と国際結婚をしている日本人男性です。彼女は、短期滞在ビザで、日本に入国し、現在日本に滞在しています。このまま、タイに戻らず、短期滞在ビザから配偶者ビザに変更をしたいです。短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更することはできないのでしょうか? |
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短期滞在ビザで、入国された後、この短期滞在ビザから別のビザへ在留資格を変更することは、「やむを得ない特別の事情」がなければ、許可されないと、法律に定められています。そのため、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更手続は、原則として許可されず、個別的な事情により、例外的に、許可される場合もあるということになります。
では、どのような場合が、この例外的なケースに該当するかというと、一般的には、たとえば、奥様が妊娠されていて、日本の病院に通院して、その病院での出産を準備されているというような場合等が考えられます。このような場合で、配偶者ビザへの在留資格変更が許可されますと、タイに帰国せずに、そのまま日本に滞在することが可能になります。
これに対して、「やむを得ない特別の事情」がなければ、在留資格認定証明書交付申請手続を行なうことになります。滞在期間中に、入国管理局より、結果が通知されなければ、一旦、タイへ帰国しなければなりません。中には、一旦帰国された後、タイに在る日本国大使館(総領事館)にて、再度、短期滞在ビザを申請すれば、再来日できると安易に考えられる方もいらっしゃるようですが、日本の入国管理局で、配偶者ビザが審査中であることから、現地の日本国大使館(総領事館)にて、短期滞在ビザが発給されないことも十分にあり得ますので、慎重な対応が必要になります。
(なお、2013年7月1日からタイ国民に対する査証免除措置(滞在期間15日)が開始されましたが、この場合にも、基本的な考え方は同様です。)
どのような場面で、この「やむを得ない特別の事情」に該当する可能性があるのかは、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められるため、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。やはり、専門家に相談することが賢明です。
ところで、私たちの事務所でも、同様の場面で、奥様が、短期滞在ビザで来日されてから、ご相談にいらっしゃる方が少なくありません。もちろん、奥様の来日後であっても、手遅れではありませんが、可能であれば、奥様が来日される前に、相談されるほうがより良いです。というのは、行政書士から助言・指導を受けながら、来日前に、予め必要な準備・対策を行うことができるからです。この事前準備が、来日後のビザ申請手続にとって、非常に大きなプラスになります。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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短期滞在ビザから就労ビザの場合 >> 短期滞在ビザから就労ビザへの変更 |
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