短期滞在ビザから就労ビザへの変更 || ビザ申請Q&A

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ビザ・バンク -TOP>相談方法とご依頼までの流れ>相談からビザ許可取得まで>就労ビザのQ&A>就労ビザ全般Q5. 

 
就労ビザのQ&A(就労ビザ全般)  
 Q5.就労ビザ全般
 短期滞在ビザから就労ビザへの変更
 弊社では、現地で発掘した台湾人の大学院生を採用決定しました。台湾からの引越や社内手続のため、短期滞在ビザで、日本に入国させます。そのため、台湾に戻らず、短期滞在ビザから就労ビザ(技術ビザ)に変更をしたいと考えていますが、このようなビザの変更は可能でしょうか?
 短期滞在ビザで、入国された後、この短期滞在ビザから別のビザへ在留資格を変更することは、「やむを得ない特別の事情」がなければ、許可されないと、法律に定められています。そのため、短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更手続は、原則として許可されず、個別的な事情により、例外的に、許可される場合もあるということになります。

たとえば、単に、会社が来日を急がせたかったとか、ビザ申請の手続を知らなかった等の理由で、査証免除措置などの手段で来日した後、短期滞在ビザにより滞在して、そのまま日本に在留する必要があるからといった事情を理由として、短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更手続を申請しても、これが許可されることはありません。このような事情では、「やむを得ない特別の事情」にあたるとは言えないからです。

どのような場面で、この「やむを得ない特別の事情」に該当する可能性があるのか、また、どのようにして、この「やむを得ない特別の事情」を立証していくかは、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められるため、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。やはり、専門家に相談することが賢明です。

また、ご本人が来日される前から、事前に準備や対策を行うことで、来日後、短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更手続をスムーズに進められる可能性があります。こういった事前準備が、来日後のビザ申請手続にとって、非常に大きなプラスになることも少なくありません。予め行政書士から助言・指導を受けることで、来日後、短期滞在ビザから就労ビザへ変更することができ、帰国せずに、そのまま就労を開始できる手段が見付かることも十分にあります。

では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。

個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。

これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。

在留資格変更許可申請の案内 >> 在留資格変更許可申請
短期滞在ビザから配偶者ビザの場合 >> 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
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