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内縁の妻は配偶者ビザや定住ビザを取得できるか? |
日本人男性と15年以上交際を続ける東南アジア出身の女性です。彼には法律上の妻がいるため、私とは結婚することができず、内縁の妻です。「短期滞在」で、母国と日本を往復する不安定な日々を過ごしているので、もう少し安心して長期滞在できるビザを許可していただきたいのですが・・・。 |
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配偶者ビザというのは、法律上の婚姻関係にあることを前提としていますので、たとえ夫婦としての実態が長期間に及ぶとしても、それが内縁関係にとどまる場合には、配偶者ビザが許可されることは、まずあり得ません。このようなケースでは、たとえば就労ビザを取得する以外には方法がないと助言されることも少なくありません。しかし、就労ビザには、厳しい学歴要件や実務経験等が求められ、誰もが、これらの許可基準を充たせるわけではありません。
たとえ就労ビザの許可基準を充たさない場合でも、私たちの事務所では、これまで、このようなご相談をお受けてして、お客様と伴に、長期滞在できるビザの取得方法を考えてきました。このようなケースでは、1つの解決方法として、定住ビザを挙げることができます。これ以外にも、個別の事案を詳細に分析していくことで、他のビザが許可される可能性もあり得ます。実際に、私たちの事務所で受任した案件についても、この定住ビザの許可を得るなど、具体的な成果を上げています。
では、どのような行政書士でも、依頼をすれば、具体的な成果を上げられるかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |
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