前夫との子を呼び寄せたい(連れ子ビザ) || ビザ申請Q&A

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身分・家族関係等ビザのQ&A(定住ビザ)  
 Q2.定住ビザ
 前夫との子を呼び寄せたい(連れ子ビザ)
 私は中国人女性で、中国人の前夫と離婚した後、日本人男性と結婚しました。前夫との間の子(15歳)を中国に残したままで、姉の家族と一緒に暮らしています。主人も理解してくれたので、この子を日本に呼び寄せたいのですが、どうすればよいですか。
 前夫との間の子を日本に呼び寄せる場合は、一般的には「連れ子ビザ」と言ったりしますが、「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。

この連れ子ビザが許可されるためには、その呼び寄せようとする子が、次の要件(基準)を充足しなければなりません。

(1)実子であること
(2)未成年であること
(3)未婚であること
(4)扶養を受けて生活すること

ここで、(1)実子であるか、(2)未成年であるか、(3)未婚であるかは、通常、意味を考えたり、解釈をしたりする余地はありませんので、あまり難しいことはありません。

しかし、(4)については、たとえば、たとえ未成年であっても、高校を卒業している場合などは、その子が自分で生計を立てられるものとみられ、親の扶養を受けて生活する子とは言えず、連れ子ビザが許可されないことがあり得ます。そのため、一般的には、年齢が高くなればなるほど、連れ子ビザは許可されことが難しくなると言われています。

また、(4)に関連しては、扶養を受ける子側のみならず、扶養する側も審査の対象となります。具体的には、ご家族(母親・日本人夫)の収入が安定して、子を扶養するための資力が十分にあることが必要になります。

これ以外にも、これまで、その子を養育してこなかったような場合には、日本で、ご家族(母親・日本人夫)の養育(扶養)を受ける必要性が低いと判断され、不許可となる可能性が十分あり得ます。

このように連れ子ビザにおいては、(1)〜(3)の事実関係を立証していくだけでは足りず、(4)の扶養実態をどのように主張・立証していくか、どれだけの立証資料を積み重ねていくかを個別的に判断していかなければなりませんが、これには、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められるため、やはり、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。

では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。

個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。

これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。

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