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技術ビザか短期滞在か |
弊社は、自動車のメンテナンスを扱う会社です。技術提携をしているアメリカの会社から、数名のアメリカ人技術者を招へいして、日本国内で、弊社のメンテナンス技術を普及することになりました。滞在期間は約3ヵ月ほどになりますが、どのような在留資格で入国の手続を行なえばよいですか。 |
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もし、御社と技術提携をしているアメリカの会社との間に資本関係があれば、一定の条件を充たすことにより、企業内転勤ビザを取得することができ、これをもって、来日して、就労活動を行うことができます。
また、このアメリカ人技術者を、日本国内で滞在する期間、御社が雇用するのであれば、同様に、技術ビザを取得できる可能性があります。
さらに、3ヵ月以内であれば、当該メンテナンス技術のコンサルタントや講義、打合せや会議への出席等で、報酬を伴わないもの(給料はアメリカ会社支給)であれば、短期滞在ビザで来日し、メンテナンス技術の指導をすることも可能です。
いずれの方法が、御社にとって、最も適切であるか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。 |

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