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法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として「特定活動」の在留資格があります。この「特定活動」は法改正を経ることなく法務大臣による告示により、政策的に新たな活動を創出することができます。この告示を特定活動告示と言い、あらかじめ活動内容が列挙されています。これに対して、特定活動告示に列挙されていない場面は「告示外」特定活動として区別されます。 |
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告示 |
活動 |
1号 |
外交官、経営者等の家事使用人
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2号 |
2号の2 |
2号の3 |
2号の4 |
3号 |
台湾日本関係協会の職員・家族 |
4号 |
駐日パレスチナ総代表部の職員・家族 |
5号 |
ワーキングホリデー |
5号の2 |
6号 |
アマチュアスポーツ選手及びその配偶者・子 |
7号 |
8号 |
国際仲裁・調停事件代理外国弁護士 |
9号 |
インターンシップ |
10号 |
英国人ボランティア |
11号 |
削除 |
12号 |
サマージョブ(短期インターンシップを行う外国の大学生) |
13号 |
大阪・関西万博関係者及びその配偶者・子 |
14号 |
15号 |
国際文化交流 |
16号 |
EPA看護師の候補者(インドネシア) |
17号 |
EPA介護福祉士の候補者(インドネシア) |
18号 |
EPA看護師の配偶者・子(インドネシア) |
19号 |
EPA介護福祉士の配偶者・子(インドネシア) |
20号 |
EPA看護師の候補者(フィリピン) |
21号 |
EPA介護福祉士の就労候補者(フィリピン) |
22号 |
EPA介護福祉士の就学候補者(フィリピン) |
23号 |
EPA看護師の配偶者・子(フィリピン) |
24号 |
EPA介護福祉士の配偶者・子(フィリピン) |
25号 |
医療滞在者及びその付添人 |
26号 |
27号 |
EPA看護師の候補者(ベトナム) |
28号 |
EPA介護福祉士の就労候補者(ベトナム) |
29号 |
EPA介護福祉士の就学候補者(ベトナム) |
30号 |
EPA看護師の配偶者・子(ベトナム) |
31号 |
EPA介護福祉士の配偶者・子(ベトナム) |
32号 |
外国人建設就労者 |
33号 |
高度専門職外国人の就労配偶者・親 |
33号の2 |
34号 |
35号 |
外国人造船就労者 |
36号 |
特定研究活動者、特定情報処理活動者及びその配偶者・子・親 |
37号 |
38号 |
39号 |
40号 |
長期観光・保養者及びその同行配偶者 |
41号 |
42号 |
特定製造業務従事者 |
43号 |
日系4世 |
44号 |
外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者及びその配偶者・子 |
45号 |
46号 |
本邦大学卒業者及びその配偶者・子 |
47号 |
48号 |
削除 |
49号 |
削除 |
50号 |
スキー指導者 |
51号 |
起業準備活動者及びその配偶者・子 |
52号 |
告示外特定活動としては、実務上次のような例が見られます。なお、告示外特定活動を目的に上陸することはできないため、在留している者が在留資格変更許可申請手続を行うことになります。
(1) 学校卒業後に就職活動を継続する留学生
(2) 出国準備者
(3) 在留外国人の扶養が必要な老親。 |
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