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特定活動告示  
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として「特定活動」の在留資格があります。この「特定活動」は法改正を経ることなく法務大臣による告示により、政策的に新たな活動を創出することができます。この告示を特定活動告示と言い、あらかじめ活動内容が列挙されています。これに対して、特定活動告示に列挙されていない場面は「告示外」特定活動として区別されます。
特定活動告示−概要
告示 活動
1号 外交官、経営者等の家事使用人
2号
2号の2
2号の3
2号の4
3号 台湾日本関係協会の職員・家族
4号 駐日パレスチナ総代表部の職員・家族
5号 ワーキングホリデー
5号の2
6号 アマチュアスポーツ選手及びその配偶者・子
7号
8号 国際仲裁・調停事件代理外国弁護士
9号 インターンシップ
10号 英国人ボランティア
11号 削除
12号 サマージョブ(短期インターンシップを行う外国の大学生)
13号 大阪・関西万博関係者及びその配偶者・子
14号
15号 国際文化交流
16号 EPA看護師の候補者(インドネシア)
17号 EPA介護福祉士の候補者(インドネシア)
18号 EPA看護師の配偶者・子(インドネシア)
19号 EPA介護福祉士の配偶者・子(インドネシア)
20号 EPA看護師の候補者(フィリピン)
21号 EPA介護福祉士の就労候補者(フィリピン)
22号 EPA介護福祉士の就学候補者(フィリピン)
23号 EPA看護師の配偶者・子(フィリピン)
24号 EPA介護福祉士の配偶者・子(フィリピン)
25号 医療滞在者及びその付添人
26号
27号 EPA看護師の候補者(ベトナム)
28号 EPA介護福祉士の就労候補者(ベトナム)
29号 EPA介護福祉士の就学候補者(ベトナム)
30号 EPA看護師の配偶者・子(ベトナム)
31号 EPA介護福祉士の配偶者・子(ベトナム)
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労配偶者・親
33号の2
34号
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究活動者、特定情報処理活動者及びその配偶者・子・親
37号
38号
39号
40号 長期観光・保養者及びその同行配偶者
41号
42号  特定製造業務従事者
43号  日系4世
44号 外国人起業活動管理支援計画の確認を受けた者及びその配偶者・子
45号
46号 本邦大学卒業者及びその配偶者・子
47号
48号 削除
49号 削除
50号 スキー指導者
51号 起業準備活動者及びその配偶者・子
52号
最近改正2023(令和5)年10月31日
 
特定活動告示−告示外特定活動  
告示外特定活動としては、実務上次のような例が見られます。なお、告示外特定活動を目的に上陸することはできないため、在留している者が在留資格変更許可申請手続を行うことになります。
(1) 学校卒業後に就職活動を継続する留学生
(2) 出国準備者
(3) 在留外国人の扶養が必要な老親。
就労ビザ

高度専門職ビザ
経営・管理ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ

身分・家族関係等ビザ
文化活動ビザ
家族滞在ビザ
配偶者ビザ
定住ビザ
永住ビザ
申請手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
就労資格証明書交付申請
資格外活動許可申請
再入国許可申請
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