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在留資格  
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分又は地位を有するものとしての活動を行うことができることを示す、入管法上の法的な資格のことをいいます。この在留資格は、入管法の別表第1の1、2、3、4、5及び別表第2のとおり、33種類に分けて掲げられています。
在留資格−種類
1.法別表第一
別表第一 在留資格 上陸基準省令
一の表 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 適用なし
二の表 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
適用あり
三の表 文化活動、短期滞在 適用なし
四の表 留学、研修、家族滞在 適用あり
五の表 特定活動 適用なし
 一の表 [就労資格]
 外交


(在留資格)
外交
(在留期間)
外交活動を行う期間
 公用


(在留資格)
公用
(在留期間)
5年,3年,1年,3月,30日又は15日
 教授、芸術、宗教、報道


(在留資格)
教授、芸術、宗教、報道
(在留期間)
5年,3年,1年又は3月
 二の表 [就労資格]基準省令適用あり
 高度専門職


(在留資格)
高度専門職(1号イ、1号ロ、1号ハ)高度専門職(2号)
(在留期間)
第1号・・・5年
第2号・・・無期限
 経営・管理


(在留資格)
経営・管理
(在留期間)
5年,3年,1年,6月,4月又は3月
 法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能


(在留資格)
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能
(在留期間)
5年,3年,1年又は3月
 興行


(在留資格)
興行
(在留期間)
3年,1年,6月,3月又は30日
 特定技能


(在留資格)
特定技能(1号)、特定技能(2号)
(在留期間)
第1号・・・1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間(通算で5年)
第2号・・・3年,1年又は6月
 技能実習


(在留資格)
技能実習(1号イ、1号ロ)、技能実習(2号イ、2号ロ)、技能実習(3号イ、3号ロ)
(在留期間)
第1号・・・1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間
第2号・第3号・・・2年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間
 三の表 [非就労資格]
 文化活動


(在留資格)
文化活動
(在留期間)
3年,1年,6月又は3月
 短期滞在


(在留資格)
短期滞在
(在留期間)
90日,30日又は15日
 四の表 [非就労資格]基準省令適用あり
 留学


(在留資格)
留学
(在留期間)
4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間
 研修


(在留資格)
研修
(在留期間)
1年,6月又は3月
 家族滞在


(在留資格)
家族滞在
(在留期間)
5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間
 五の表
 特定活動


(在留資格)
特定活動
(在留期間)
告示・・・5年,3年,1年,6月又は3月 / 3年又は1年(経済連携協定)
告示外・・・5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間

法務省告示(特定活動告示)の案内 >> 特定活動告示
<別表第一>
外国人が、日本で行おうとする活動内容により定められた在留資格。
日本では、専門的な技術、技能又は知識を活かした職業に従事する外国人の入国を認めて、それ以外の、いわゆる単純労働者の入国は認めないとしているので、別表第一に掲げられている在留資格は、就労が許される在留資格と原則として就労が許されない在留資格に分類されます。また、活動内容から、入国を認めた場合に、我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、基準省令に定める上陸許可基準に適合しなければ、上陸が認められないこととされています。
2.法別表第二
 永住者


(在留資格)
永住者
(在留期間)
無期限
 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等


(在留資格)
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
(在留期間)
5年,3年,1年又は6月
 定住者


(在留資格)
定住者
(在留期間)
告示・・・5年,3年,1年又は6月
告示外・・・5年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間
<別表第二>
日本人と結婚して、日本人の配偶者として生活する人や、日系の外国人であることにより在留を認められる人に与えられる在留資格などのように、日本において、一定の身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる在留資格。
 
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