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入国管理局が不許可や不交付を決定する場合、どのような理由が示されるのでしょうか。実際に、全国の入国管理局から発せられた不許可・不交付の通知書に記載された理由について、在留資格(ビザの種類)ごとに、いくつかの一般的な事例を挙げてみます。 |
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(投資経営ビザの例・・・例えば)
「相当額の出資を行ったとは認められず、申請人が「投資・経営」に該当する活動を行うとは認められません。」 |
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(人文知識・国際業務ビザの例・・・例えば)
「従事しようとする業務が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務のいずれにも該当するとは認められません。」 |
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(技能ビザの例・・・例えば)
「従事しようとする業務は、熟練した技能を要する業務とは認められません。」 |
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(文化活動ビザの例・・・例えば)
「申請に係る活動は、学術上の活動、芸術上の活動、我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受けてこれを修得する活動のいずれにも該当するとは認められません。」 |
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(家族滞在ビザの例・・・例えば)
「「留学」の在留資格をもって在留する者に扶養能力があるとは認められません。」 |
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(配偶者ビザの例・・・例えば)
「提出された資料等からみて、申請人が本邦で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。」
「婚姻歴に疑義が認められ、提出資料の記載内容の信ぴょう性に疑義がないものとは認められません。」 |
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(定住ビザの例・・・例えば)
「提出された資料等からみて、申請人が本邦で「定住者」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。」 |
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(永住ビザの例・・・例えば)
「あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可するに足りる相当の理由が認められません。」 |
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<不許可・不交付理由の意味>
このように不許可や不交付の通知書に示される理由は、通常2〜3行程度の極めて簡単な内容に過ぎません。そのため、ここから、一般の方が不許可・不交付の具体的な理由・原因を探るのは、ほとんど不可能です。行政書士などの専門家においても、きちんと事案を分析し、不許可・不交付の理由・原因を把握できるのは、この分野に精通した実務経験の豊富な一部の先生に限られてくるはずです。本人申請や他の行政書士に依頼して不許可・不交付となった場合には、いち早く能力の高い優秀な専門家に相談されるのが賢明だと思います。 |
私たちの事務所では、可能な限り、お客様のご希望に沿えるように対応したいと考えていますので、ご相談の際には、是非お客様のご希望を詳しくお聞かせください。 |
実績・取扱実例を公表しないことについて、こちらのページに私たちの考え方があります。
>> 私たちの事務所の考え方 |
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