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事前準備 |
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不許可・不交付の通知書が届いた場合、入国管理局に対して、その理由の説明を希望することができます。本人申請の場合、一般の方が、注意しなければならないのは、入管実務では、個別の事案ごとに、再申請のための具体的な指導をしてくれるわけではないということです。何ら入管法令の精査や事実関係の分析を行わず、単に「通知書」を持って、入国管理局に行っても、一般論として「収入不足」とか、「コミュニケーション不足」などと言われ、5〜10分程度で、終わりになってしまうことは少なくありません。入国管理局側は、十分な説明を行ったとの理由で、再度の申し入れを受付けないことも多く、最悪の場合、再申請の途が閉ざされてしまうこともあります。不許可・不交付理由の確認を行う際には、十分な事前準備を行ってから、一度きりのチャンスと思い、これに臨むことが大切です。 |
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不許可・不交付理由の確認 |
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不許可・不交付の通知書には、その理由と根拠となる事実を記載する取扱いとなっています。もし、理由や根拠となる事実について、具体的な理由の記述がなく、適正な記載がなされていない場合には、担当官による口頭の説明だけでなく、状況により、通知書の訂正等を求めることも必要になります。 |
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不許可・不交付理由の分析 |
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<分析のポイント>
1.不許可・不交付理由の正確な把握
2.入管法令の正確な理解
3.入管実務の経験(運用の理解)
最も重要であるのは、不許可・不交付理由の正確な把握です。しかし、入管実務では、一般論としての「収入不足」「コミュニケーション不足」などの説明ばかりで、なかなか個別具体的な事案での不許可・不交付理由の正確な把握ができません。そのため、担当官から不許可・不交付理由を的確に聞き出し、正確に把握するためには、入管法令の正確な理解や入管実務の経験が必要になります。また、これらがなければ、審査上の判断ミスや誤った法解釈などがあったとしても、それに気づくことも、指摘することもできず、ただ担当官からの簡単な説明を、5〜10分程度、一方的に聞くだけで終わってしまいます。 |
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再申請の準備 |
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不許可・不交付理由を正確に把握し、審査上の判断ミスや誤った法解釈、事実認定などがあったら、それを指摘して、再申請に向けた論点を明確にします。また、どのような証拠を準備できるか、立証方法についても方針を決めます。私たちの事務所では、本人申請を繰り返し、2年も3年も、棒に振ってしまい、ようやく相談に来られる方もいらっしゃいます。もちろん、そのような場合でも、一緒に問題解決を考え、具体的な成果を上げるために、アドバイスをしてまいります。ただ、国家とかビザという紙切れ1枚のために、自分や家族、会社の従業員などが、何年もの時間を無駄にしてしまったり、人生が大きく変ってしまうというのでは、あまりに残念です。本人申請で、不許可・不交付となった場合には、まずは、行政書士などの専門家に相談して、詳しく事案を分析してもらい、必要なときには、その理由の確認に、同席してもらうことが、再申請の準備を進めるためには、とても大事です。 |
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再申請 |
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