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(2025年10月16日改正) 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万円以上であること。
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