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転職までの無職の期間が長い |
私は、日本の大学を卒業後、国内の会社に就職し、人文知識・国際業務ビザ(1年)を取得しました。しかし、自分の都合で、入社後1日で退職しました。一時帰国(3ヵ月程度)した後、なかなか転職が決まらず、在留期限の20日前にようやく内定をもらいました。現在のビザを更新できますか。 |
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1年間の在留期間のうち、そのほぼ全期間にわたって、許可された人文知識・国際業務ビザに係る活動を行っていませんが、このような場合には、在留資格取消制度の対象となることが十分にあり得ます。そのため、本件のような事案では、たとえ、在留期限のぎりぎり前に、転職先から内定をもらったとしても、人文知識・国際業務ビザの在留期間更新は許可されることはあり得ないとして、行政書士などの専門家に相談を求めても、そもそも、これに応じてくれないことさえ少なくありません。
しかし、それぞれの抱える問題は、千差万別であり、たとえ自己の都合であったとしても、真にやむを得ない事情があることも決して少なくありません。私たちの事務所では、これまで、このようなご相談を受けてまいりましたし、受任した案件には、「許可」という結果を実現してきました。たしかに、非常に難しい案件ですので、先生によっては、相談すら応じてくれないかもしれません。しかし、これまでの経緯やご本人が、どのような努力を重ねてきたのかなど、1つ1つの事実を積み重ねて、丁寧に、立証活動をしていくことにより、許可される可能性は十分にあります。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |

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