|
前勤務先が退職証明書を発行してくれない |
私はシステムエンジニアで、就労ビザ(技術ビザ)をもつ中国人男性です。先日、別のIT会社に転職しましたが、前勤務先が退職証明書を発行してくれません。ビザ更新手続には、退職証明書が必要だとお願いしているのですが、どうしても聞いてもらえず、本当に困っています。 |
 |
 |
労働者が退職の証明書を請求したときには、会社は、これを交付しなければならないことが労働基準法第22条に規定されています。もちろん、この規定は、外国人にも適用されますので、会社は、求めに応じて、退職証明書を交付しなければなりません。
しかし、これまで、私たちの事務所で扱った案件でも、ご本人が、何回も依頼しても、頑なに退職証明書を発行してくれない会社や退職証明書を発行する条件に、法外な金銭を要求してくる会社など、問題のあるケースは切りがありません。
このようなケースでは、退職証明書の交付に応じるよう、会社を理解させなければなりませんし、それぞれの事案ごとによっては、別の方法や他の立証手段も検討しなければなりません。これには、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められることが多く、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。まして、入国管理局が、ご本人に代わって、前勤務先に退職証明書を請求してくれるわけでもありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。
|

相談方法とご依頼までの案内 >> 相談方法とご依頼までの流れ
行政書士の選び方がよく分からないとき >> 行政書士の選び方 |
 |
|
|
|