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就労ビザから投資経営ビザへの変更 |
私は、日本国内で、IT企業に勤務する中国人エンジニアです。このたび、会社を設立して、独立することになりました。現在、技術ビザ(3年)を持ち、在留期限まで、まだ2年間残っています。事情があり、投資経営ビザへの変更は、技術ビザの在留期限が切れる2年後に行いたいのですが…。 |
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会社設立後も、在留資格の変更を行わず、このまま2年もの間、技術ビザで、会社経営を続けていくとすると、それは、技術ビザでは許可されていない“会社経営”という資格外活動を2年間にわたり行うことになります。
そのため、2年後に、投資経営ビザへ変更申請を行ったとしても不許可とされたり、あるいは、在留資格取消制度の対象となることが十分にあり得ます。そのため、会社を設立し、営業を開始する準備ができたら、速やかに、技術ビザから投資経営ビザへの変更申請を行うことが大切です。
もっとも、もちろん、このとおり、準備ができたら、速やかに、投資経営ビザへの変更申請を行うことが原則であることは間違いありません。しかし、個別の案件によっては、様々な事情があり、世の中にある全ての案件を、この原則にあてはめて、解決できるわけではありません。
実際に、私たちの事務所でも、個別の案件ごと、様々なご相談を受けてまいりました。たとえば、第1期の決算確定申告を終えた後、投資経営ビザへの変更申請を行った事案、それから、会社としての実績を十分に積み上げてから、投資経営ビザへの変更申請を行った事案もあります。そして、いずれも、受任した案件には、「許可」という結果を実現してきました。
ただ、このようなケースでは、変更申請を失敗すると、取り返しのつかない事態になります。また、高度な専門知識や事案を分析する能力が求められることから、ご本人で判断して、申請される(本人申請)には、どうしても難しいです。
では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。
個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。
これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。 |

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