人文知識・国際業務ビザとホテルへの就職 || ビザ申請Q&A

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就労ビザのQ&A(人文知識・国際業務ビザ)  
 Q2.人文知識・国際業務ビザ
 人文知識・国際業務ビザとホテルへの就職
 私は就職活動中の留学生です。現在、ある有名ホテルで研修を受けていて、無事修了できれば内定をもらえます。就労ビザについて、研修担当に聞いても、●●(超有名)ホテルなのだから、何も心配はないと言われるだけです。私はビザはそんなに甘くないと思うのですが、大丈夫でしょうか?
 ホテルや観光ビジネスの専門学校を卒業する留学生が、ホテルに就職するというケースが一般的ですので、ここでの就労ビザというのは、“人文知識・国際業務”ビザを指しているものと思います。

ところで、ホテルの仕事と言っても、例えば、ホテル内の宿泊者や外国からの予約・問い合わせ等に電話応対するといった通訳の仕事からベルボーイ、配膳係、営業・事務職など、その職種はさまざまです。もちろん、●●(超有名)ホテルは、誰もが知る一流ホテルであり、雇用する企業として、会社の「継続性」や「安定性」は十分に認められるはずです。

しかし、就労ビザというのは、雇用する企業が一流だから許可されるものではありません。たとえ、就職先が一流企業であったとしても、その会社で働く仕事の内容が、ビザの種類ごとに、それぞれ定められた在留資格に該当する活動でなければ、そもそも許可されることはないのです。まずは、これから就職しようとするホテルでの職務内容が、人文知識・国際業務ビザという在留資格に該当する活動であるかどうか、そのことが大切なポイントになります。

留学生や企業の人事担当者の中には、就職が決まりさえすれば、就労ビザが許可されると勘違いされている方が少なからずいらっしゃいます。そのため、毎年、就労ビザへの変更申請手続で、不許可となり、留学生側にとっても、雇用企業側にとっても、大きな悲劇が起きています。

このような悲劇が起こらないためには、採用内定が決まった段階で、早い時期に、専門家に相談することが賢明です。就労ビザ申請手続に、何も問題がなく、手続自体も簡単な事案であれば、その後の手続は、安心して、ご自身で行えばよいのです。反対に、問題があるようなら、卒業までに十分な時間があれば、行政書士から助言・指導を受けながら、その問題をクリアするために、準備・対策を行うことが可能なケースもたくさんあるのです。

では、どのような行政書士でも、依頼してよいかと言えば、そうではありません。各行政書士の能力には大きな差がありますし、このような難易度の高い案件は、依頼した行政書士の能力に直結しています。誰でも許可を取れる簡単な案件は別としても、やはり能力の高い行政書士に依頼するかどうかで、結果は大きく変わってしまいます。

個別の案件については、各人が、どのような資料を準備したり、どのように立証していくか、自分で考え、判断して、申請書類を作成していかなければなりません。入国管理局で、個別の案件について、どのような資料を収集し、どのような事実を立証していく必要があるか、助言・指導をすることはありません。

これから、どのような手続を進めていけばよいか、個別の案件については、まずは、専門家にご相談されるのが、よろしいのではないかと思われます。私たちの事務所では、一般的なケースで、2〜3時間くらい掛けて、これから必要な手続や申請方針などを具体的に検討していきます。

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